2012年8月28日火曜日

ソーシャルな手口に引っかかった

先日、研究室の直通電話が鳴りました。聞いたことのない名前を名乗るので「間違い電話では?」と言うと、そうでもない様子です。用件は年金の話とのことで、あまり聞きたくもないのですが、なんだか大学の得意先であるかのような口調なので、「着任してまだまだ知らないこともたくさんあるし、本当に得意先かもしれない。まあしょうがないから、一度くらいは話を聞くか」と思い、アポを入れてしまいました。

話を聞いてみると、得意先でも何でもない、誰がどう見ても詐欺にしか見えないマンション投資の話です。早く解放されたいので、適当に話を聞いて、特に質問もせずに帰しました(それでも1時間近くかった)。翌日、性懲りもなく電話がかかってきたので、「もう会う意思はない。個人情報保護法に基づき、不正な手段で入手した私の情報を名簿からただちに削除せよ。削除しなけれな相応の措置を講ずる。」と通告しました。先方は「不正な手段ではない。代表から聞いた」と主張しています。

そもそも一体どうしてこの番号を手に入れたんだろう? と疑問に思っていたところ、実に単純な方法で手に入れていたのでした。総務課の担当者に何気なく聞いたところ、「しばらく前に、『以前、清野先生の直通番号を教えてもらったが、忘れてしまった。教えてほしい』という電話があった」というお答え。もちろん、こんな業者に教えたことはないので、不正な手段で入手していたことの裏が取れました。

ソーシャルな手口というのは、人の親切心や、しがらみにつけ込んで人を騙す卑劣な手法です。もっと厳しい法規制が必要であると思います。自宅なら、電話に出ないとか(固定電話ならケーブルを引っこ抜く、ケータイなら銀紙でくるんでしまえば電波を完全に遮断できます。)、(インターホンの方の)アイホンで誰かを確認して、知らない人なら居留守を決め込むとか、色々対策はありますが、職場の電話は取らざるを得ないので、どうしようもないですね。唯一の対抗策は、威力業務妨害ですが、これもよほどしつこくないとダメです。手頃な対策としては、次の3つでしょうか。

  • 一度断ったものの再勧誘は法規制されている(罰則あり)ので、きっぱり断る
  • 個人情報保護法に基づいて名簿からの削除を求める(行政指導を求めることもできる。従わない場合は罰則あり)
  • 「録音している」と言うと、向こうから電話を切るそうです。彼らは不正行為の証拠を押さえられたくない犯罪者なのです

騙せそうだ、と思わせることが一番ダメですね。手強そうだ、反撃されると思わせれば、この手の輩は近づいてこなくなります。領土問題と同じです。